rTMSの保険診療

2019年6月よりrTMS治療が保険適応になりました。
所定の要件を満たした場合には、rTMS治療を保険診療で受けることができます。
 

第8部 精神科専門療法

 

第1節 精神科専門療法料
I000-2 経頭蓋磁気刺激療法 (1,200点 )

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、薬物治療で十分な効果が認められない成人のうつ病患者に対して、経頭蓋治療用磁気刺激装置による治療を行った場合に限り算定する。

(令和2年厚生労働省告示第57号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)」)

 
(1) 当該治療を実施する場合は関連学会の定める適正使用指針を遵守すること
(2) 経頭蓋磁気刺激療法は、抗うつ剤を使用した経験があって、十分な効果が認められない成人のうつ病患者に用いた場合に限り算定できる。ただし、双極性感情障害、軽症うつ病エピソード、持続気分障害などの軽症例や、精神病症状を伴う重症うつ病エピソード、切迫した希死念慮、緊張病症状、速やかに改善が求められる身体的・精神医学的状態を認めるなどの電気痙攣療法が推奨される重症例を除く。
(3) 経頭蓋磁気刺激療法は、関連学会の定める適正使用指針に基づき、適正時間の刺激により治療が行われた場合に算定できる。時間については、治療装置による治療の前後の医師又は看護師によって行われる面接の時間及び治療装置の着脱に係る時間は含まない。なお、当該治療に用いた医療機器、治療を行った日時及び刺激した時間について、診療録に記載する。
(4) 初回の治療を行った日から起算して6週を限度として、計30回に限り算定できる。また、治療開始日と終了日の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(5) 治療開始前にHAMD17又はHAMD24(ハミルトンうつ病症状評価尺度)による評価を行い、その分析結果及び患者に対する本治療の説明内容の要点を診療録に記載する。
(6) 治療開始から第3週目及び第6週目にHAMD17又はHAMD24による再評価を行い、その分析結果を診療録に記載する。なお、第3週目の評価において、その合計スコアがHAMD17で7以下、HAMD24で9以下である場合は寛解と判断し当該治療は中止又は漸減する。漸減する場合、第4週目は最大週3回、第5週目は最大週2回、第6週目は最大週1回まで算定できる。また、第3週目の評価において、HAMD17又はHAMD24の合計スコアで寛解と判断されず、かつ治療開始前の評価より改善が 20%未満の場合には中止する。

(令和2年3月5日保医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」)

 
1.経頭蓋磁気刺激療法に関する施設基準
(1) 精神科を標榜している病院であること
(2) うつ病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了している常勤の精神科の医師が1名以上勤務していること。
(3) 認知療法・認知行動療法に関する研修を修了した専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務していること。
(4) 次のいずれかの施設基準に係る届出を行っている病院であること。
(イ) 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算
(ロ) 「A238-6」精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
(ハ) 「A238-7」精神科救急搬送患者地域連携受入加算
(ニ) 「A249」精神科急性期医師配置加算
(ホ) 「A311」精神科救急入院料
(ヘ) 「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料
(ト) 「A311-3」精神科救急・合併症入院料
2 届出に関する事項
経過頭蓋磁気刺激療法に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式 44 の8を用いること。

(令和2年3月5日保医発0305第3号「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」)